2014-05-22 第186回国会 参議院 環境委員会 第8号
御指摘いただきました臘虎膃肭獣猟獲取締法によりまして、ラッコの猟獲並びに陸上及び北緯三十度以北の海域でのオットセイの猟獲を禁止してございます。同法によりまして最後に罰則が適用されたのが昭和四十六年でございまして、オットセイ十頭の不法猟獲をした底はえ縄漁業者に対して罰金刑を科しております。以後、現在までのところ、罰則の適用はございません。
御指摘いただきました臘虎膃肭獣猟獲取締法によりまして、ラッコの猟獲並びに陸上及び北緯三十度以北の海域でのオットセイの猟獲を禁止してございます。同法によりまして最後に罰則が適用されたのが昭和四十六年でございまして、オットセイ十頭の不法猟獲をした底はえ縄漁業者に対して罰金刑を科しております。以後、現在までのところ、罰則の適用はございません。
○政府参考人(星野一昭君) 鳥獣保護法第八十条において適用除外とされている海生哺乳類のうち、トドにつきましては漁業法、ラッコとオットセイにつきましては臘虎膃肭獣猟獲取締法、鯨とイルカ類につきましては漁業法及び水産資源保護法に基づいて、それぞれ保護管理されているということでございます。
○水野賢一君 先ほど、鳥獣保護法以外のほかの法律でしっかり保護とかしているものについては鳥獣保護法の適用除外だという話がありましたけれども、そういう典型的なものの一つとして臘虎膃肭獣猟獲取締法なんかがありますよね。 これは水産庁に伺った方がいいんでしょうけれども、この臘虎膃肭獣猟獲取締法なんかの場合は罰則適用例というのはあるんですか。
しかしながら、どうなったかというか、変わってはいないんですけれども、トドは、農林水産省所管の漁業法によって北海道海区漁業調整委員会が捕獲枠を決める、オットセイは、農林水産省所管の臘虎膃肭獣猟獲取締法で農林水産大臣が許可をする、ゴマフアザラシは、環境省が所管する鳥獣保護法に基づき都道府県知事が捕獲を許可する、ゼニガタアザラシは、環境省が所管する鳥獣保護法に基づき環境大臣が捕獲許可をするなど、同じ漁業被害
再び一九五七年、北太平洋のオットセイ保護条約が結ばれ、一九八四年にその条約は失効となっておりますが、そもそもこの国際条約に基づいて国内法を整備したという経緯から考えますと、この明治四十五年の臘虎膃肭獣猟獲取締法というのは、この法律はもう要らないのではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
これは何と読むのか、私も最初読めませんでしたが、臘虎膃肭獣猟獲取締法という法律であります。この当時、環境省もありませんでしたから農水省所管の法律であったかというふうに思いますが、北海道でラッコ、オットセイが食肉または毛皮等々の利用目的で乱獲されるのを取り締まるという意味の法律であります。今はやりの漢字検定にも恐らくこういう文字が出るんだろうというふうに思います。
私は、この法律、実は先ほども委員会の中で話していたんですけれども、これは何と読むんだろうというぐらい、漢字で臘虎、膃肭獣と書いてあるんですね。 これは実は明治時代につくられている法律がそのまま生きているんですけれども、この法律ができている根拠というのは、ラッコ、オットセイの乱獲を防止するという趣旨なわけであります。
今までと比べて大変苦しい胸のうちを明かされてしまったということなんですけれども、結論としては、一生懸命調査、そしてモニタリングをして申入れを行っていくということだったというふうに思いますが、この結論を出す前の段階、少しはっきりさせておきたいと思いますけれども、具体的に海生哺乳類について言えば、他の法令として当てはまるのは、文化財保護法、水産資源保護法、臘虎膃肭獣猟獲取締法、漁業法だと思いますけれども
○弓削政府参考人 従来から水産庁は、先ほどお答えしましたように、海生哺乳類の保護管理については、所管しております水産資源保護法、漁業法、臘虎膃肭獣猟獲取締法に基づいて行っているということでございます。
さらには、海生哺乳類、海にすむ哺乳類ですが、水産資源保護法、それから臘虎膃肭獣猟獲取締法というのがあるんだそうです。そのように個別の法律でそれぞれの必要に応じて対応している、こう理解をしております。 環境省として、これらの現行の個別法律の体系というのは問題がないというふうにお考えになっているのか、これが一点でございます。
野生生物保護にかかわる法律が、さっきも申し上げましたように、鳥獣保護法、種の保存法、あるいは漁業法ですとか水産資源保護法、あるいは臘虎膃肭獣猟獲取締法ですとか、非常に多岐にわたって、さっきの天然記念物のお話なんかは文化財保護法なわけですね。これは文部科学省所管。
さて、四月十一日に参議院の方の委員会で、小林局長の答弁の中で、八十条の、さっきもお話に出ましたけれども、イルカを含む鯨類については水産資源保護法を適用、トドは漁業法に基づく北海道連合海区漁業調整委員会の指示により捕獲頭数を制限、ラッコ、オットセイについては臘虎膃肭獣猟獲取締法を適用、海生哺乳類のうち、アザラシ類五種類、ニホンアシカ、ジュゴンを鳥獣保護法の対象とする方向で検討する、また、ジュゴンに関しては
さらに、臘虎膃肭獣猟獲取締法に基づいて、ラッコ及びオットセイの捕獲は禁止されている。そういう事情を踏まえまして、こうした種につきましては今回は鳥獣保護法の適用対象にしないというふうに、そういうふうに考えているところでございます。
今回も、一部ジュゴンですとかアザラシとかは対象に入れましたけれども、大臣からも申し上げましたように、漁業法ですとか水産資源保護法ですとか臘虎膃肭獣猟獲取締法という昔からの法律があって、そこできちっとした、目的は資源管理でありますけれども、捕獲の禁止ですとか捕獲頭数の制限ですとか、そういうものはやっておりますので、取りあえずそこのところで、資源管理という目的ではありますけれども、ゆだねていこうと、こういう
○国務大臣(大木浩君) また後、もし必要があれば農水省の方からも御説明いただきたいと思っておりますけれども、今八十条に規定しております「他の法令」云々というのは、例えば漁業法あるいは水産資源保護法、臘虎膃肭獣猟獲取締法等々、主として今のところそういった海の中のものが多いわけでございますけれども、こういったものは鳥獣保護法ができる前からいろんなことでやっぱり別途取締りが必要だということでできておるものでございますから
○説明員(飯野建郎君) 我が国はこの北太平洋のおっとせい暫定条約の実施のための国内法として、臘虎膃肭獣猟獲取締法というのがございます。これによりましてラッコまたはオットセイを捕獲する者については許可をとる必要があるということが規定されております。 したがいまして、このオットセイを猟獲するためには許可を得る必要があるということでございます。
その後も関係国の保護に関する関心が高まりまして、我が国も一九一二年——明治四十五年に臘虎膃肭獣猟獲取締法を制定する等、関係国間で幾多の変遷を経まして、ようやく一九五七年に現条約の制定に至ったという背景がございました。 なお、海上猟獲を行うことのデメリットといたしましては、資源の再生産に必要な雄獣を雌獣と区別することなく猟殺してしまうという問題点。
千島の近海には、膃肭獣、獵虎などの海獣多し。」、こういうふうに書いてあるわけです。これが明治から大正にかけて。それからこの教科書は大正の教科書です。 こういう記述がずっと続いておりまして、昭和十七年から十八年にかけての記述等を見ますと、やはり「千島列島は北海道本島とロシア領のカムチャッカ半島との間に連なり、擇捉島その他、多数の島々から成立ってみる。」、こう書いてあります。
この条約に基きますと、三条に規定してございますように、一定の場所を除いて海上猟獲は禁止されることになっておりますので、これらの関係の規制も先ほど申し上げました、非常に古い法律でございますけれども、この臘虎膃肭獣猟獲取締法の運営によってできるわけでございます。従いましてこの法律は今直ちに廃止するという考え方は持っておりません。
○国務大臣(井出一太郎君) それじゃ私からお答えをいたしますが、いわゆる水産資源保護法とは別に、明治四十五年でございますか、臘虎膃肭獣猟獲取締法というものがございます。
○田中(織)委員 そうすると、関係資料としていだいた臘虎膃肭獣猟獲取締法施行規則、昭和十七年五月二十日、農林省令第四十六号、一番新しい改正が三十一年十二月ということになっているのですが、その第四条には、この条約のたしか第三条にあるように、「北緯三十度以北ノ北太平洋(「ベーリング」海、「オホーツク」海及ビ日本海ヲ含ム)ニ於ケル膃肭獣ノ海上猟獲ハ当分ノ間之ヲ為スコトヲ得ズ」こういうような規定があるわけなのですが
○田口長治郎君 ただいま議題となりました臘虎膃肭獣猟獲取締法の一部を改正する法律案及び昭和二十九年五月の北海道東南海域暴風雨による漁業災害の復旧資金の融通に関する特別措置法案の両案につきまして、その要旨と水産委員会における審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。 まず、臘虎膃肭獣猟獲取締法の一部を改正する法律案について申し上げます。
昭和二十九年五月二十九日(土曜日) 議事日程 第五十四号 午後一時開議 第一 砂利採取法案(大西禎夫君外十四名提出) 第二 臘虎膃肭獣猟獲取締法の一部を改正する法律案(参議院提出) 第三 昭和二十九年五月の北海道東南海域暴風雨による漁業災害の復旧資金の融通に関する特別措置法案(内閣提出) 第四 日本中央競馬会法案(内閣提出) 第五 昭和二十九年四月における凍霜害の被害農家に対する
○副議長(原彪君) 日程第二、臘虎膃肭獣猟獲取締法の一部を改正する法律案、日程第三、昭和二十九年五月の北海道東南海域暴風雨による漁業災害の復旧資金の融通に関する特別措置法案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。水産委員長田口長治郎君。 〔田口長治郎君登壇〕
○森崎参議院議員 ただいま議題となりました臘虎膃肭獣猟獲取締法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。
————————————— 五月二十六日 臘虎膃肭獣猟獲取締法の一部を改正する法律案 (参議院提出、参法第一四号) 同月二十八日 昭和二十九年五月の北海道東南海域暴風雨によ る漁業災害の復旧資金の融通に関する特別措置 法案(内閣提出第一八三号) 同月二十七日 ひとで被害対策確立に関する請願(中村庸一郎 君紹介)(第五〇九五号)の審査を本委員会に 付託された。
参議院提出にかかる臘虎膃肭獣猟獲取締法の一部を改正する法律案を議題として審査に入ります。まず国会法第六十条によりまして、参議院の委員長より提案理由の説明を聴取することといたします。参議院水産委員長森崎隆君。
午後四時五十三分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、日程第一 公職選挙法の一部を改正する法律案 一、日程第二 中小企業安定法の一部を改正する法律案 一、日程第三 壱岐対馬電報料の件を廃止する法律案 一、日程第四 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う公衆電気通信法等の特例に関する法律の一部を改正する法律案 一、日程第五 臘虎膃肭獣猟獲取締法
○千田正君 只今議題となりました臘虎膃肭獣猟獲取締法の一部を改正する法律案の委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。 先ず提案理由を申上げます。
○議長(河井彌八君) 日程第五、臘虎膃肭獣猟獲取締法の一部を改正する法律案(森崎隆君外五名発議)を議題といたします。 先ず委員長の報告を求めます。水産委員会理事千田正君。 〔千田正君登壇、拍手〕
――――――――――――― 五月二十五日 臘虎膃肭獣猟獲取締法の一部を改正する法律案 (森崎隆君外五名提出、参法第一四号)(予) 同日 密漁船取締に関する請願(伊東岩男君紹介)( 第五〇一六号) 内水面魚族の保護増殖に関する請願(島村一郎 君紹介)(第五〇四九号) 原爆及び水爆による被害補償措置に関する請願(鈴木善幸君外七名 紹介)(第五〇七八号) の審査を本委員会に付託された。
○秋山俊一郎君 只今議題となりました臘虎膃肭獣猟獲取締法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申上げます。
先ず臘虎膃肭獣猟獲取締法の一部を改正する法律案を議題に供します。 本法律案は森崎隆君ほか五名の者が発議者となつて提案をし、本委員会に付託されたものでございます。私どもが発議したもので、内容は十分御承知のはずでございますが、一応提案理由の説明を発議者を代表して秋山君からお願いいたしたいと存じます。
理事 秋山俊一郎君 千田 正君 委員 青山 正一君 森 八三一君 菊田 七平君 事務局側 常任委員会専門 員 岡 尊信君 常任委員会専門 員 林 達磨君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○臘虎膃肭獣猟獲取締法
それからその次の臘虎膃肭獣猟業者等に対する交付金下付に関する法律でありますが、これは明治四十五年に臘虎膃肭獣猟獲取締法というのが出まして、これにつきましては、条約に基いてその猟獲を制限をいたしたのであります。